経営セーフティ共済の節税は令和6年度税制改正で封じられたのか?
【経済産業省】中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について(全6ページ)に、概要が記載されていますが、「経営セーフティ共済を解約して、すぐに再加入は可能だが、2年間は掛金の損金算入できなくなる」とのことです。適用は令和6年10月以降に解約されるものからですが、一部の不適切な利用(節税封じ)への対応がされます。
本来の趣旨での利用については問題はありませんので積極的に利用しましょう。
経営セーフティ共済とは?
経営セーフティ共済は、中小企業や個人事業主を対象とした共済制度です。取引先企業の倒産によって売掛金や手形の回収が困難になった場合に、無担保・無保証人・無利子で共済金を借り入れることができる制度です。
この制度は、中小企業基盤整備機構が運営しており、独立行政法人の支援のもとで運営されています。取引先の倒産リスクから事業を守り、経営の安定化を図ることが目的となっています。
加入者は、月額5,000円〜20万円の掛金を支払うことで、最大8,000万円までの共済金を借り入れることができます。また、掛金は全額が損金または必要経費として計上できるため、節税効果も期待できます。

経営セーフティ共済のメリット
経営セーフティ共済には以下のようなメリットがあります。
取引先の倒産リスクから事業を守れる
取引先企業の倒産により売掛金や手形の回収が困難になった場合に、共済金を借り入れることができます。これにより、事業の継続と経営の安定化が図れます。
無担保・無保証人・無利子で借り入れができる
共済金の借り入れには、担保や保証人は必要ありません。また、利子も発生しません。事業資金の確保が容易になります。
掛金が全額損金または必要経費として計上できる
経営セーフティ共済の掛金は、全額が損金または必要経費として計上できます。これにより、節税効果が期待できます。
解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金が受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上、40か月以上納めていれば、納めた掛金全額と同じ額が受け取れます。
経営セーフティ共済のデメリット
一方で、経営セーフティ共済にはいくつかのデメリットもあります。
掛金が必要
月額5,000円〜20万円の掛金が必要となります。掛金の確保が必要になります。
共済金の返還には一定の条件がある
40か月以上掛金を払い続けた場合に、全額の返還が受けられます。それ以外の場合は、一部の返還となります。

令和6年度税制改正大綱について
【経済産業省】中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について(全6ページ)に、わかりやすい説明がありますので、ぜひ、一読してみてください。
また、令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)の内容を抜粋します。
○特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、令和6年10 月1日以後の共済契約の解除について適用する。

上記の通り、「経営セーフティ共済を解約して、すぐに再加入は可能だが、2年間は掛金の損金算入できなくなる」とのことです。
適用は令和6年10月以降に解約されるものからですが、一部の不適切な利用(節税封じ)への対応がされます。
個人事業主(フリーランス)が気をつけること
個人事業主(フリーランス)の方が「経営セーフティ共済」について気をつけることは、以下のようなことが考えられます。
個人事業主(フリーランス)の加入
個人事業主(フリーランス)も経営セーフティ共済への加入が可能です。
掛金の負担
月額5,000円〜20万円の掛金が必要となるため、掛金の確保が課題となる可能性があります。フリーランスの収入は不安定な場合もあり、掛金の支払いが難しい場合もあるでしょう。
税制上の優遇措置
掛金が全額損金または必要経費として計上できるため、節税効果が期待できます。
ただし、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)を解約して受け取った解約返戻金は全額が収益となり、課税対象となります。解約時は利益額が少ない(または赤字)会計期間に解約することをおすすめします。
他の保険制度との組み合わせ
経営セーフティ共済以外にも、フリーランスにとって有効な保険制度があります。これらとの組み合わせも検討する必要があるでしょう。
まとめ
経営セーフティ共済は、取引先の倒産リスクから事業を守り、経営の安定化を図るための有効な制度です。無担保・無保証人・無利子で共済金を借り入れられるというメリットや、掛金の税制上の優遇措置など、フリーランスにとっても魅力的な制度といえます。
ただし、掛金の負担や加入条件、共済金の即時借り入れができないといったデメリットにも注意が必要です。フリーランスとしての収入の不安定さや、個人事業主との違いなども考慮する必要があります。
経営セーフティ共済を活用することで、フリーランスの方の事業継続と経営の安定化が図れるでしょう。ぜひ、自身の事業形態や財務状況を踏まえて、この制度の活用を検討してみてください。
また、確定申告時に慌てないよう、下記の記事もチェックしてみてください。
引用
・令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日 閣議決定)
の確定申告するやり方-160x90.png)


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