【2024年版】一人会社(マイクロ法人)設立時の登録免許税を半額にする方法

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【2024年版】一人会社(マイクロ法人)設立時の登録免許税を半額にする方法

一人会社(マイクロ法人)設立時の登録免許税を半額にする方法

一人会社(マイクロ法人)を設立する際、必要となる主な費用の1つに「登録免許税」があります。
この登録免許税は、会社の設立時などに発生する税金で、法人の種類によって金額が異なります。

しかし、一定の条件を満たせば、この登録免許税を半額にすることができます。
以下では、その具体的な方法について詳しく解説していきます。

登録免許税の概要

まず、登録免許税の概要について確認しましょう。

  • 株式会社の場合、登録免許税は15万円が課税されます。
  • 合同会社(合資会社、一般社団法人など)の場合、登録免許税は6万円が課税されます。

この登録免許税は、会社設立時などに発生する費用です。
つまり、フリーランスとして一人会社を設立する場合、この費用が必要となってきます。

登録免許税の半額化条件

登録免許税を半額にする方法について見ていきましょう。

登録免許税を半額にするためには、市区町村が地域の支援機関と連携して実施されている「特定創業支援等事業」の支援を受け、会社設立時にその証明書を添付して申請することで、会社設立時にかかる登録免許税を半額にすることができます。

具体的な金額は以下の通りです。

  • 株式会社の場合、15万円 → 7.5万円
  • 合同会社(合資会社、一般社団法人など)の場合、6万円 → 3万円

つまり、フリーランスとして一人会社を設立する際、登録免許税を大幅に抑えることができるのです。

条件を満たすための具体的な方法

では、実際にこの条件を満たすためにはどうすればいいのでしょうか?
それは、下記の記事を参考にしてみてください。

登録免許税の半額化のメリット

登録免許税を半額にできるメリットは以下の通りです。

  • 会社設立時の初期費用を大幅に抑えられる
  • 会社設立時の資金計画がしやすくなる

特に、フリーランスとして一人会社を設立する際は、初期費用の抑制が重要です。
登録免許税の半額化によって、会社設立時の負担を大幅に軽減できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

一人会社(マイクロ法人)設立時の登録免許税を半額にするまとめ

フリーランスとして一人会社(マイクロ法人)を設立する際、登録免許税を半額にする方法について解説しました。

「特定創業支援等事業」の支援を受け、会社設立時にその証明書を添付して申請すれば、登録免許税を半額にできます。

この方法を活用することで、会社設立時の初期費用を大幅に抑えられ、資金繰りの負担も軽減できます。
フリーランスとして一人会社を立ち上げる際は、ぜひ検討してみてください。

会社設立時の具体的な申請方法

一人合同会社設立に関して申請で利用したサイトと、利用した理由などを記載しています。

・【freee】freee会社設立
・【デジタル庁】法人設立ワンストップサービス
・(おまけ)【デジタル庁】e-Gov電子申請

・【freee】freee会社設立

法人設立登記に必要な資料の作成ができます。
ただし、【法務局】への設立登記申請をする時に、”特定創業支援事業による支援を受けた証明書”の原本を添付することで、会社設立時の登録免許税が半額(合同会社の場合は6万円→3万円)になる制度(租税特別措置法第80条第2項第3号1)の利用に対応していないため、こちらを利用したい場合は、自分で【デジタル庁】法人設立ワンストップサービスを利用して設立登記の電子申請をする必要があります。

自分は会社設立時に必要な資料をこちらのサービスで作成し、流用させていただきました。

こちらfreee会社設立のサポートの方に質問させていただき、2023年12月28日に回答をいただきました。
年末のお忙しい時に質問させていただきましたが、迅速でご丁寧な回答ありがとうございました。

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※ このキャンペーンは、freee株式会社が提供しており、期間や内容が変更される可能性があります。

【デジタル庁】法人設立ワンストップサービス

法務局への設立登記申請時に、”特定創業支援事業による支援を受けた証明書”の原本を添付することによって会社設立時の登録免許税が半額になるという制度の利用ができるのですが、電子申請の対応はされてませんでした(後述)、その他、各省庁への電子申請もワンストップで申請することが可能です。
また、法人用の「GビズID」を一緒に申請できるので、忘れずに申請しておきましょう。(年金事務所への電子申請で必要になります。)
※ 個人事業主用の「GビズID」とは異なるアカウントになるので注意してください。


こちらのサイト、さまざまな申請に対応しているのは良いのですが、多くのデータ入力を1から入力する必要があるため、一人でやる場合は覚悟が必要です。。。
※ 一人合同会社のシンプルな標準の申請で入力ページが40ページぐらいあり、必須入力項目が少ないとは言え1項目ずつチェックするのがとても大変ですが頑張りましょう。

【2024年01月15日 追記】設立登記申請したら法務局の方から電話があり「特定創業支援事業による支援を受けた証明書“は電子申請できないので郵送して欲しい」という電話がありました。そのため、別途、郵送する必要があります。電子申請だけで完結できないのは残念ですね。

個人事業主で「GビズID」として利用している場合の注意点!
「法人設立ワンストップサービス」を利用するメールアドレスは別にしましょう。

私は、最初の登録時に同一メールアドレスを利用してしまったため、「法人設立ワンストップサービス」の電子申請にて「法人用のGビズID」が取得できませんでした。
法人設立の申請途中で電子申請のメールアドレスの変更ができないため、別途、郵送などの方法で「法人用のGビズID」を取得する必要があります。

<概要>
・「個人事業主のGビズID」:メールアドレスA
・「法人設立ワンストップサービス」:メールアドレスA 🙅
 →「法人用のGビズID」:メールアドレスAで作成できずエラー
※ 「個人事業主のGビズID」と「法人用のGビズID」のメールアドレスは別にする必要あり

(おまけ)【デジタル庁】e-Gov電子申請

年金事務所に提出する資料で「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、「法人設立ワンストップサービス」で電子申請することができますが、「被保険者資格取得届」と「被保険者扶養届」は「法人設立ワンストップサービス」では電子申請できません。
そのため、別途、こちらの「e-Gov電子申請」にて申請する必要がありますので、「法人設立ワンストップサービス」にて「法人用のGビズID」の取得を忘れずに申請しておきましょう。

「e-Gov電子申請」の「手続検索」にて、下記の2つの申請を検索して提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(単記用)(2019年5月以降手続き)
  • 健康保険被扶養者(異動)・国民年金第3号被保険者関係届(2022年10月以降手続き)

まとめ

一人会社(マイクロ法人)を設立する際の登録免許税を半額にする方法についてまとめると

登録免許税の概要
会社設立時に必要な登録免許税は、株式会社が15万円、合同会社などが6万円です。

登録免許税の半額化条件
特定創業支援等事業の支援を受け、証明書を提出することで半額にできます。

具体的な方法
市区町村の支援機関と連携し、役所にて証明書を取得し、申請時に提出します。

メリット
初期費用の軽減と資金計画のしやすさがあります。

会社設立時の具体的な申請方法
freee会社設立やデジタル庁のサービスを利用しましょう。
ただし、特定創業支援事業の証明書は電子申請ではなく郵送が必要です。

一人合同会社を設立する際は、freee会社設立やデジタル庁の法人設立ワンストップサービスを利用することで、手続きが簡単になります。

ただし、特定創業支援事業による支援を受ける場合は、freeeでは電子申請ができないため、デジタル庁のサービスを利用する必要があります。手続きは多くのデータ入力が必要ですが、自分で行うことで登録免許税を半額にすることができます。
また、電子申請のみで完結はできないため、最終的に特定創業支援事業の証明書を郵送する必要がありますので、この点はご注意ください。

また、freee会計では年額プランの割引キャンペーンも実施していますので、お得な情報もチェックしましょう。さらに、健康保険や年金の手続きも忘れずに行いましょう。これらの情報を参考に、一人合同会社の設立をスムーズに進めていきましょう。

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※ このキャンペーンは、freee株式会社が提供しており、期間や内容が変更される可能性があります。

参考情報

・【法務省】一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!

法務省のサイトですが、「一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!」という記事があります。


「申請用総合ソフト」を利用して申請する方法ですが、この通りに実施すると大変そうです。
設立登記の大まかな流れは参考にしつつ「【デジタル庁】法人設立ワンストップサービス」で実施した方が楽かとは思います。
「申請用総合ソフトを今後利用する予定がある」という方は、こちらでも良いかもしれません。

  1. 租税特別措置法第80条第2項第3号」について
    「合同会社」の場合の登録免許税の軽減について【e-Gov法令検索】租税特別措置法」に記載されています。
    >  合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)

    ちなみに、「租税特別措置法第80条第2項第1号」に株式会社の軽減の記載もあります。
    > 一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
    ↩︎

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